No.0063 地方財政調整交付金制度資料












収録書籍
内容
① 国が地方団体に一定の行政水準の確保を求める仕組みが採られている中で、地方交付税制度は、地方財政計画の策定を通じて、地方に対しマクロとしての財源保障を行う一方で、各団体ごとに地方税収等でまかなえない財源不足額を交付することにより、ミクロとしての財源保障と財源調整を併せて果たす財政調整制度であり、分権型社会にあっても、地方交付税制度を堅持し、地方税と地方交付税を併せ必要な般財源総額が確保される必要がある。 ② 税源移譲等による地方税財源の充実確保が行われても、税源が偏在することから、地方団体間の財政力格差が一層拡大することは避けられない。このため、地方税と地方交付税を併せた財源確保が図られ、その上で財源調整機能が発揮される必要がある。 ③ 交付税の法定率分を地方共同税(仮称)に、地方財政対策による上乗せ部分を財政調整交付金(仮称)に再構成し財政調整交付金(仮称)を定率で削減する案が示されているが、地方財政調整制度の基幹的な部分を国が手当てしない仕組みとすることは、地方自治制度に対する国の責任放棄であり、また、上乗せ部分は必要な交付税総額を確保するため制度的に交付税として確保されているものであり、何の根拠もなしに法定率分に限定することは形式だけを捉えて単に地方財源を削減しようとするだけのものであると言わざるを得ず、このような案は到底受け入れることはできない。 ④ 地方共同税(仮称)は都道府県を課税主体とし市町村には都道府県が税収の一定割合を交付する仕組みとされているが、地方財政調整は基本的な国の機能であって都道府県がこうした機能を果たすことは現状では適切とは考えられず、また、分権型社会における都道府県と市町村の関係になじまないものとなり制度として合意が得られない。 ⑤ 臨時財政対策債(赤字地方債)は交付税財源の不足を補うため、将来の地方税・地方交付税併せた一般財源を担保として発行されるものであり、臨時財政対策債の元利償還金に対する交付税措置を廃止することは現在及び将来における国の財源保障責任を放棄するものであり、反対である。
(三位一体改革に対する全国町村議会議長会の意見より)

